沖縄県で産業廃棄物収集運搬業許可をお考えなら
アイノン行政書士事務所にお任せ下さい!
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要となります。産業廃棄物とは、事業活動により発生する廃棄物のことをいい、例えば建設現場などからでる木くずや鉄くずなど幅広く該当します。最近ではコンプライアンス意識の高まりから取引業者より許可の取得を求められたり、違反してしまった場合の罰則もかなり厳罰化されている為、収集運搬業許可の取得ニーズはとても高くなっています。
アイノン行政書士事務所に依頼するメリット
- 許可取得にかかる
手間と時間の節約 - 許可取得には、要件チェックから書類の収集、窓口への申請まで非常に多くの時間と手間がかかります。そのような時間と手間の節約のためにも、当事務所ではフルサポート体制をとってり、代理申請から許可証の受領まで全てをサポートいたします。
- アフターフォローも充実
- 新規での許可取得だけではなく、許可取得後の各種変更手続きや更新手続きなども行っておりますので、許可取得後も安心して事業に専念して頂けます。
- 建設業許可と合わせた
収集運搬業許可の取得 - 建設現場などからでる廃棄物の処理には、直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となり責任を持ちます。それを委託する際の下請け、孫請け業者に関しては収集運搬業の許可が必要となります。当事務所では、建設業許可取得から収集運搬業許可の取得まで一括してサポートとしておりますので安心してご相談下さい。
許可取得の基本条件
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講習会を受講していること
○法人の場合 : 「代表者」、 「役員」 など
○個人の場合 : 「代表者」 など -
施設に係る基準
運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。 -
経理的な基礎を有していること
利益が計上出来ていること、債務超過に陥っていないこと。 -
欠格要件に該当しないこと
法人の場合には、役員の方なども対象になります。
当事務所では、お客様へのご負担をなるべく軽減するため申請書類の作成から収集、申請先での担当者との折衝などにつてもフルサポート体制をとっております。また、必要に応じて社会保険労務士、中小企業診断士、税理士、司法書士などの各専門家もご紹介しておりますので安心してご相談下さい。
「沖縄の頑張る人がもっと豊かになれるように本気のチャレンジを本気で応援します」
産業廃棄物収集運搬業許可の取得なら、アイノン行政書士事務所にお任せ下さい!
料金 |
サポート手数料 132,000円~(税込) ※別途、種類ごとの申請手数料が必要となります。 ※報酬額は個別案件ごとに異なりますので、事前にお見積りをいたします。 |
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必要書類 | 申請書・添付書類一式 | 取得条件 | 施設、申請者、欠格要件など |
取得期間 | 3ヶ月~6ヶ月 | 提出先 | 管轄の保健所 |
取得までの流れ
メールフォーム、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
ヒアリングシートを基にお客様状況の確認をいたします。
許可要件の確認 (事前に講習会を受講している必要があります)
許可申請書を作成し管轄の窓口に提出いたします。
審査期間(2ヶ月~3ヶ月)
許可書の交付